交通事故・むち打ち治療ガイドへようこそ

交通事故に関することはもとより、現在悩んでいる身体のこと、ケガのことなどの各種情報を発信してまいります。

当サイトは、交通事故にあった場合の対処法や交通事故の後遺症などで苦しむ方への一助になればと広島県呉市内で接骨院、整骨院を営む有志で運営をしております。

また、各種保険の取り扱い、鍼灸の治療のご相談も各整骨院・接骨院で承りますのでお気軽にご相談ください。


平成26年呉市・先小倉で15件の交通事故発生

平成26年度の呉市内の交差点の交通事故では昨年に引き続き、先小倉の交差点で15件の交通事故が発生しています。

事故の特徴は昨年同様で「横断自転車と右左折中車両」の事故が8件と多く、国道375号線から右折車両と国道185号線から375号線への左折車両の事故がそれぞれ4件発生しています。

発生時刻は朝6時から9時が2件、9時から12時までが3件、15時から18時までが4件、18時から21時までが6件などとなっており、遅い時間帯での自転車と車両の接触事故が多発しており、注意が必要です。

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平成25年呉市の交差点事故多発地帯

広島県警察によれば、年間10件以上の交通事故が発生した呉市の地点は先小倉です。

先小倉の交差点での事故の特徴は「自転車VS車」が8件と最も多く、うち6件が東広島・呉道路へ進入する車両と横断中の自転車の事故です。

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交通事故にあってしまったら

交通事故にあってしまった場合、若干の興奮状態にあることなどから本来やっておくべきことを忘れがちです。ここでは「交通事項にあってしまったっときに最低限しておくべきこと」をおさえておきましょう。

交通事故にあって、自身が重大なケガを負っていない場合、まず第一にすべきことは「警察へ届け出る」こと。大きな事故でない場合、警察に連絡せずに処理するという考え方もありますが、警察への届け出がなければ、保険の請求などに必要な「交通事故証明書」が発行されません。通常、交通事故の加害者は警察に届け出る義務がありますが、届け出がなさればい場合もありますので、きちんと警察に連絡しましょう。

警察に連絡して、事故現場に警官が来れば、「実況見分調書」が作成されるなど、警察に任せておけばいいのですが、警察が来るまでの時間に冷静な状態であれば、ぜひ以下のことのうちできることをやっておくことをお勧めします。

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警察が到着する前にしておいたら良いことは「交通事故の状況の記録」です。「交通事故の状況の記録」は携帯電話の写メで行うのが良いでしょう。写メで撮っておいたらよいものとして、たとえば、「交通事故現場のブレーキ痕」や「加害・被害双方の当事者の車」「車で壊れた箇所」「車のナンバー」などです。

さらに加害者には、加害者の「車検証」や「免許証」を見せてもらい、写メを撮っておくのが良いでしょう。これらは警察も当然確認しますが、自身でもあらかじめやっておくのが安心です。自身が加入している保険会社への連絡は皆さん、忘れることがないので大丈夫でしょう。交通事故当日のやるべきことは上記でほとんど網羅されるはずです。

最後に交通事故にあってしまって忘れずにしてほしいことは、事故直後に自覚症状がない、または外傷がない場合も、必ず病院や接骨院に出向き、診察を受けることです。このサイトでは繰り返し述べていますが、交通事故直後は特別な症状がなくても、のちにさまざまな症状が出てくる可能性はあります。

もし後遺症のような症状が出ても、早めに診察を受けて対処すれば、早い段階で症状が緩和される場合も多々ありますので、交通事故後は、自己判断はせずに病院や接骨院で診察を受けましょう。診察を受けたり、治療を受けた場合は、その際の領収書は保管しておきましょう。

交通事故対策区間

広島県内直轄国道の事故危険区間選定

広島県内の道路の総延長は約28,530km で、平成21年には約17,300件の交通事故が発生しました。その内、国土交通省が管理している直轄国道は、国道2号をはじめ、重交通を担う総延長約345km の幹線道路(県内道路の約1.2%)で、交通事故は約3,100件発生しました。

これは、広島県内事故の約18%を占めており、直轄国道の交通安全対策は国土交通省でも重要な施策のひとつとなっています。

このような状況を踏まえ、効率的・効果的な交通安全対策を実施するため、国土交通省では直轄国道を約2,600の区間に分割し、事故データや地域の声を基に322区間の「事故危険区間」を抽出しています。「事故危険区間」のなかから、早期に対策が必要で、かつ高い効果が期待できる区間から、国土交通省では順次対策に取り組んでいくため、優先度が高いと考えられる区間を統合整理し、「事故危険区間(代表区間)64区間」が決定されました。

事故危険区間(代表区間)64区間の特徴は、交通事故対策区間。交通事故対策区間とは死傷事故率が高く、かつ地域の声や死亡事故が発生しているなど交通事故を削減する対策や改善ニーズが高い箇所で55区間、また歩行者・自転車の事故は重大事故に直結し、広島県では死者の40%を占めていることから、歩道安全対策区間では地域の要望や歩行者事故の有無、歩道の未整備状況から、歩行者・自転車の安全性を確保する対策が必要な箇所として11区間を選定しています。

呉市で選定された主な区間は以下の通りです。

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保険の種類

保険の種類には大きく2つあって、「強制保険」と「任意保険」があります。

「強制保険」にあたる「自動車損害賠償責任保険」、通称自賠責保険(じばいせきほけん)とは、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられている保険です。

「任意保険」とは、重大な人身事故の場合には「強制保険」である自賠責保険で補償されている賠償額だけでは不足すること、また自賠責保険は対人賠償を目的としているため、物損に対する賠償に適用されないことなどから、交通事故の損害を補償するために自分の意思、つまり任意で加入できる任意保険があるわけです。

任意保険は一般的に自動車保険とも呼ばれ、「対物賠償保険」「車両保険」「無保険車傷害保険」「自損事故保険」「搭乗者傷害保険」「人身傷害保険」などがあります。

「強制保険」と「任意保険」については、別項で詳しく紹介します。

ご不明な点はお問い合わせください。

費用について

一般的に交通事故によって受傷したケガは120万円を限度額に自賠責保険で支払われるため、当院において治療費、応急手当費、診断書等の費用でご本人さんに費用を負担していただくことはありません。

これら自賠責保険では、
◆通院に要したタクシーやバスの交通費
◆交通事故の傷害で発生した収入の減少の補償(原則として1日5,700円)
◆交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する慰謝料(実通院1日に対して4,200円が支払われます)が補償されます。
慰謝料の対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。

治療期間

交通事故によるケガの治療は完治するまでじっくりするべきですが、治療期間と慰謝料には一定の制限があります。交通事故による治療期間は、通常3ヶ月から6ヶ月程度です。

自賠責保険では、交通事故のケガの治療期間は、基本的に初診日(初診が事故日から7日以内であれば事故日、初診日が8日以降のときには初診日)から医師が「治癒」または「症状固定」と判断した最終日までの期間を言います。「治癒」または「症状固定」となることで、治療期間が確定され、以後の治療費は基本的に請求できなくなります。

交通事故後、治療途中にもかかわらず、保険会社の担当者から「そろそろ治療を打ち切りましょう」とか「治療費は今月末までで打ち切ります」などと保険会社側の判断で言うことがありますが、これはあくまでも保険会社の判断ですから、あくまでも医師による「治癒」または「症状固定」で確定となります。

なお、交通事故による症状がいっこうに改善されず長期にわたり、通常の交通事故の治療期間の「3ヶ月から6ヶ月程度」を越える場合は、残った症状は後遺症と考え、後遺障害等級認定申請をすることになります。

治療の方法

交通事故の代表的な症状の「むち打ち症」は、追突などの衝撃を受けた際に筋肉や靭帯が引き伸ばされたり、傷つく頚椎捻挫の症状が大部分を占めますが、追突などの衝撃で、脊髄から出ている神経が引き伸ばされたり、頚椎にズレが生じることで圧迫を受ける「神経根症」、頚椎の脊柱管を通る脊髄が傷ついたり、圧迫を受ける「脊髄症」などさまざまな症状があります。

これら「むち打ち」の症状は人によってさまざまで、たとえば、
◆首の痛み、こわばり、張り、しびれ、不快感
◆首が十分まわらない
◆肩こり
◆肩、腕、指までの痛み、しびれ、ピリピリ感
◆頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気、動悸、息切れ、ふらつき感
◆目の疲れ、かすみ、眼精疲労
◆握力低下
◆倦怠感・鈍重感

見ていただくとわかるとおり、どれもレントゲンや明確な数値に表れにくいものばかりです。

当院では、ご本人さんしか表しえないこれら症状に対して、これまでの経験を生かして「電気治療」「手技」「マッサージ」「骨盤調整」などを行います。

後遺症の症状

交通事故では、一般的に首部やその周辺の「打ち身」「捻挫」「骨折」「頭部外傷」などがあります。その中でもっとも代表的なものが「むち打ち症」。「むち打ち症」は、その日はほとんど症状が出ず、翌日あたりから様々な症状が出ることが多く見られます。

この「むち打ち症」は、「外傷性頚部症候群」「頚部捻挫」とされ、頚部周辺の筋肉や靭帯の炎症で、数ヵ月後に完治するものもあれば、「変形性頚椎症」「頚椎神経根症」「頚椎椎間板ヘルニア」など末梢神経に障害を残すものもあり、3 ヶ月を経過しても症状の改善がなかなか見られず、四六時中、首筋・背中の違和感、肩こり、耳鳴り、頭痛、めまい、吐き気、食欲不振などの後遺症を残してしまう場合もあります。

「むち打ち症」の痛みというのはご本人以外にはその痛みや苦痛の程度がわかりにくく、時には仮病扱いされることなどもあり、「むち打ち」の症状以外にも精神的な苦痛を伴うこともしばしばありますので、交通事故の時点で外傷や自覚症状はなくても、
放置せずに、とくかく早期発見、早期治療、完治までの通院をお勧めします。

交通事故の治療は早期発見

交通事故が起こった場合、たとえどんなに小さい事故であっても注意が必要です。よく言われることですが、事故当時は気が張っていることもあって「その日は打ち身程度かなと思っていたが、自宅に帰ってから痛み出し、首が回らなくなった」などの事例は多々見受けられます。事故後しばらくしてそのときに受けた衝撃に身体が悲鳴をあげるわけです。

交通事故が原因の痛み、たとえば「むち打ち」「腰痛」「首の痛み」「手足のしびれ」「鈍重感」等があり、これらの症状は長引いたり、先ほど書いたように後から症状が出たりしますので軽く考えず、後遺症にならないように、早期のしっかりとした治療をするのが最善の道です。

また、交通事故の治療は、早期の治療とともに、症状が完治するまで治療されたほうがいいですね。

自賠責保険とは?

「自動車損害賠償責任保険」、通称自賠責保険(じばいせきほけん)とは、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられている保険で、俗に強制保険とも呼ばれています。

自賠責保険(共済)の補償の対象は、人身事故による損害のみで、たとえば車の修理代は出ません。自賠責保険(共済)は自動車の運行によって他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険なので、自動車のみならず、洋服、自転車等の物的損害は対象になりません。

原動機付自転車を含むすべての自動車は、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。つまり、無保険運転は違法です。なお、自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険(共済)で、物損事故は対象になりません。

また、被害者1名ごとに支払限度額が定められています。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません。 被害者は、加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、保険金(共済金)を請求することができます。 当座の出費(治療費等)にあてるため、被害者に対する仮渡金制度があります。

自賠責保険金(共済金)の請求方法には、2つあり、「加害者から請求する方法(加害者請求)」と「被害者から請求する方法(被害者請求)」があります。

「被害者から請求する方法(被害者請求)」は、被害者が加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、必要書類を添えて損害賠償額の請求を行います。「加害者から請求する方法(加害者請求)」は、加害者が被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収証、その他必要書類を添えて保険金の請求を行います。

自賠責保険(共済)で支払われる支払限度額は、被害者1名につき、
傷害による損害 120万円
死亡による損害 3,000万円

後遺障害による損害 神経系統の機能又は精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害
・ 常時介護を要する場合(第1級)4,000万円
・ 随時介護を要する場合(第2級)3,000万円

上記以外の後遺障害
・ (第1級)3,000万円 ~(第14級)75万円
※限度額は等級別に定められています。

任意保険とは?

「任意保険」とは、「強制保険」である自賠責保険では補償されない部分をカバーする保険と考えたらいいでしょう。また任意保険は、自賠責保険が対人賠償を主な目的としているのに比べ、「相手への補償」「自分や同乗者のけがの補償」「車に対する補償」などにも適用される保険です。

任意保険は一般的に自動車保険とも呼ばれ、「対物賠償保険」「車両保険」「無保険車傷害保険」「自損事故保険」「搭乗者傷害保険」「人身傷害保険」などがあります。

「対人賠償保険」は、法律で加入が義務付けられている自賠責保険の不足する部分をカバーする保険で、「対人賠償保険」は相手の車に乗っていいる人、歩行者、同乗者など「他人」を死亡、または負傷させて賠償責任を負った場合、自賠責保険から支払われる保険金額をオーバーする部分について保険金が支払われます。対人保険は任意の自動車保険の中でもっともポピュラーな保険ですね。

「対物賠償保険」とは、事故により他人の車や物を壊して賠償責任を負った場合に支払われる保険です。ただし、「対物賠償保険」は「自分の物」は支払いの対象になりませんのでご注意ください。

「車両保険」とは、自分の車が事故で損害を受けた場合、または火災、台風、盗難などにより損害を受けた場合に、車の修理代などをを保証してくれる保険です。「車両保険」は、保険料が高くなることから加入していない方も多くいます。

「無保険車傷害保険」とは、自動車保険に入っていない、または保険に入っていても補償内容が不十分な自動車との事故により死亡または後遺障害を被られた場合に、加害者(無保険車を運転中の者など)が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険などの保険金額を超える部分に対して支払われる保険です。

「自損事故保険」は、自動車の運転を誤って事故を起こし、運転者や同乗者が死傷した場合に補償される保険です。

「搭乗者傷害保険」は、対象車に乗っていた人(運転者も含む)に対する保険で、たとえば助手席に乗っていてケガした人、同乗していてケガをした人などに対する保険です。

「人身傷害保険」とは、人身事故にあった場合、過失割合に関係なく保険金額の範囲内で保険金が支払われる保険で、人身傷害保険に加入していれば、過失分も含めて損害額の全額が補償されます。示談成立を待たずに保険金が支払われるので、治療費などの支払いも安心できます。

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