治療期間

交通事故によるケガの治療は完治するまでじっくりするべきですが、治療期間と慰謝料には一定の制限があります。交通事故による治療期間は、通常3ヶ月から6ヶ月程度です。

自賠責保険では、交通事故のケガの治療期間は、基本的に初診日(初診が事故日から7日以内であれば事故日、初診日が8日以降のときには初診日)から医師が「治癒」または「症状固定」と判断した最終日までの期間を言います。「治癒」または「症状固定」となることで、治療期間が確定され、以後の治療費は基本的に請求できなくなります。

交通事故後、治療途中にもかかわらず、保険会社の担当者から「そろそろ治療を打ち切りましょう」とか「治療費は今月末までで打ち切ります」などと保険会社側の判断で言うことがありますが、これはあくまでも保険会社の判断ですから、あくまでも医師による「治癒」または「症状固定」で確定となります。

なお、交通事故による症状がいっこうに改善されず長期にわたり、通常の交通事故の治療期間の「3ヶ月から6ヶ月程度」を越える場合は、残った症状は後遺症と考え、後遺障害等級認定申請をすることになります。