費用について

一般的に交通事故によって受傷したケガは120万円を限度額に自賠責保険で支払われるため、当院において治療費、応急手当費、診断書等の費用でご本人さんに費用を負担していただくことはありません。

これら自賠責保険では、
◆通院に要したタクシーやバスの交通費
◆交通事故の傷害で発生した収入の減少の補償(原則として1日5,700円)
◆交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する慰謝料(実通院1日に対して4,200円が支払われます)が補償されます。
慰謝料の対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。