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Q&A

Q.整骨院・接骨院とは?

A.「ほねつぎ」、「接骨院」、「整骨院」などさまざまな言い方がありますが、「ほねつぎ・接骨院・整骨院」はいずれも柔道整復師の国家資格を持った人が行っている施術所ですから、名称が違うだけで同じものとお考えください。

整骨院・接骨院では、日常生活やスポーツ活動、勤務中、交通事故などによって発生した骨折・脱臼・捻挫・打撲(うちみ)・挫傷(肉離れ)などの外傷性の損傷や傷害を手術・注射・投薬などの外科的手段によらず、手技療法にて施術を行うところです。この手技療法には保険の適用も認められています。

Q.接骨院・整骨院は免許や国家資格が必要な職業ですか?

A.接骨院・整骨院などの施術所を営む「柔道整復師」は、柔道整復師国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える国家資格が必要です。一方、「整体」「カイロプラクティック」等は国家資格が無くても開院することができます。

接骨院・整骨院 整形外科 整体・カイロプラクティック
資 格 国家資格が必要
厚生労働大臣免許
国家資格が必要
厚生労働大臣免許
民間資格

柔道整復師は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などの急性、亜急性の原因による骨、筋肉、関節など外傷性のケガを主に取り扱います。それゆえに大学または養成校で専門的知識(4年~3年間)を学び、国家試験に合格して、柔道整復師名簿に免許の登録を済ませたのちに初めて業務として従事しています。

カイロプラクティックや整体院を開設している方々は、国が認めたライセンスではありません。また、具体的な業務範囲を定めた規則などもありません。

Q.病院じゃないのに健康保険は使えるのですか?

A.使えます。

柔道整復師は、文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した柔道整復師養成施設で、柔道整復師となるために必要な知識および技能を3年以上修得する必要があり、そののち、柔道整復師試験に合格した者に対して、厚生労働大臣により柔道整復師免許が与えられます。

柔道整復師の診療に対して健康保険の適用が受けられるのも、国家資格であるためです。

接骨院・整骨院 整形外科 整体・カイロプラクティック
保険取り扱い あり
・各種健康保険
・自賠責保険
・労災保険
あり なし
自由診療

日常生活で発生した骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷などのケガ(外傷)についての施術(治療)には、各種健康保険が使えます。また、健康保険だけではなく、労災保険や交通事故の自賠責保険も利用できます。

接骨院や整骨院での施術には、

・健康保険や生活保護法による医療扶助
・労災保険や自賠責保険
・自動車損害賠償責任保険

が適用されます。

これらの保険が適用される範囲は、急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。

仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。

交通事故でも、問題なく施術(治療)を受けられます。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。その際は、損害保険会社の担当者に、必ずご自分のご意思をお伝えください。また、いくつかの手続きがありますので、整骨院・接骨院の先生にお気軽にご相談ください。

カイロプラクティック、整体院などは国家資格ではありませんので、健康保険が適用されず保険外診療(自由診療)となります。

Q.レントゲン検査は、できますか?

A.整骨院・接骨院では、レントゲン検査はできません。ただし骨折や脱臼の検査は、整骨院・接骨院の徒手検査が可能です。症状によりレントゲン検査が必要な場合には、協力医療機関を紹介します。

まずは近隣の整骨院・接骨院へお気軽にご相談ください。

接骨院・整骨院 整形外科 整体・カイロプラクティック
レントゲン検査 × ×

なお、医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけで、打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。

Q.公益社団法人と一般社団法人の違いは?

A.2006年に「公益法人制度改革関連3法案」が国会において成立、2008年12月から施行され、新制度に移行しました。

「一般社団法人」とは、「行う事業の公益性の有無にかかわらず、登記のみで設立が可能になり、法人格を取得すること」ができる団体です。

一方、「公益社団法人」は、「不特定かつ多数の者の利益」となる公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人で、現在公益事業として行っている事業が実際に公益目的事業と認められるか否かについて、民間有識者からなる国(内閣総理大臣)及び都道府県の合議制の機関において、個々の事業に関する具体的な事実関係に即して、一つ一つ丁寧に議論を尽くして検討されたのち、認定を受けた場合しか「公益社団法人」の名称を使用することができません。「公益社団法人」にはいくつもの遵守事項(たとえば公益目的事業比率が100分の50以上など)と監査措置がとられ、「公益社団法人」の認定を受けると守らなければならないことがでてきます。

現在、私たちの所属する社団法人「広島県柔道接骨師会」はこの公益性の高い「公益社団法人」の認可を受けるべく準備に入っています。

すでに各都道府県の

山梨県整骨師会・埼玉県接骨師会
東京都柔道接骨師会・北海道柔道整復師会・青森県柔道整復師会
愛知県柔道整復師会・大阪府柔道整復師会・滋賀県柔道整復師会

などが「公益社団法人」の認可を受けています。

中国地方 鳥取 社団法人鳥取県柔道整復師会
岡山 社団法人岡山県柔道整復師会
山口 社団法人山口県柔道整復師会
島根 社団法人島根県整骨師会
四国地方 愛媛 社団法人愛媛県接骨師会
高知 社団法人高知県柔道整復師会
香川 社団法人香川県接骨師会
徳島 社団法人徳島県柔道整復師会
九州地方 佐賀 社団法人佐賀県柔道整復師会
熊本 社団法人熊本県柔道整復師会
鹿児島 社団法人鹿児島県柔道整復師会
長崎 社団法人長崎県柔道整復師会
福岡 社団法人福岡県柔道整復師会
大分 社団法人大分県柔道整復師会
宮崎 社団法人宮崎県柔道整復師会
沖縄 沖縄 社団法人沖縄県柔道整復師会
関東地方 群馬 社団法人群馬県接骨師会
山梨 公益社団法人山梨県整骨師会
神奈川 社団法人神奈川県柔道整復師会
栃木 社団法人栃木県柔道整復師会
埼玉 公益社団法人埼玉県接骨師会
東京 公益社団法人東京都柔道接骨師会
茨城 社団法人 茨城県柔道接骨師会
千葉 社団法人千葉県接骨師会
北海道 北海道 公益社団法人北海道柔道整復師会
東北地方 青森 公益社団法人青森県柔道整復師会
岩手 社団法人岩手県柔道整復師会
宮城 社団法人宮城県柔道整復師会
秋田 社団法人秋田県柔道整復師会
山形 社団法人山形県接骨師会
福島 社団法人 福島県整骨師会
北陸地方 富山 社団法人富山県柔道整復師会
福井 社団法人福井県柔道整復師会
石川 社団法人石川県柔道整復師会
東海地方 三重 社団法人三重県柔道整復師会
愛知 公益社団法人愛知県柔道整復師会
静岡 社団法人静岡県柔道整復師会
岐阜 社団法人岐阜県柔道整復師会
近畿地方 兵庫 社団法人兵庫県柔道整復師会
京都 社団法人 京都府柔道整復師会
大阪 公益社団法人大阪府柔道整復師会
和歌山 社団法人 和歌山県柔道整復師会
滋賀 公益社団法人滋賀県柔道整復師会
奈良 社団法人奈良県柔道整復師会
信越地方 長野 社団法人長野県柔道整復師会
新潟 社団法人新潟県接骨師会