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自賠責保険とは?

「自動車損害賠償責任保険」、通称自賠責保険(じばいせきほけん)とは、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられている保険で、俗に強制保険とも呼ばれています。

自賠責保険(共済)の補償の対象は、人身事故による損害のみで、たとえば車の修理代は出ません。自賠責保険(共済)は自動車の運行によって他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険なので、自動車のみならず、洋服、自転車等の物的損害は対象になりません。

原動機付自転車を含むすべての自動車は、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。つまり、無保険運転は違法です。なお、自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険(共済)で、物損事故は対象になりません。

また、被害者1名ごとに支払限度額が定められています。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません。 被害者は、加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、保険金(共済金)を請求することができます。 当座の出費(治療費等)にあてるため、被害者に対する仮渡金制度があります。

自賠責保険金(共済金)の請求方法には、2つあり、「加害者から請求する方法(加害者請求)」と「被害者から請求する方法(被害者請求)」があります。

「被害者から請求する方法(被害者請求)」は、被害者が加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、必要書類を添えて損害賠償額の請求を行います。「加害者から請求する方法(加害者請求)」は、加害者が被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収証、その他必要書類を添えて保険金の請求を行います。

自賠責保険(共済)で支払われる支払限度額は、被害者1名につき、
傷害による損害 120万円
死亡による損害 3,000万円

後遺障害による損害 神経系統の機能又は精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害
・ 常時介護を要する場合(第1級)4,000万円
・ 随時介護を要する場合(第2級)3,000万円

上記以外の後遺障害
・ (第1級)3,000万円 ~(第14級)75万円
※限度額は等級別に定められています。